建設業法改正
工事データの10年間保管
「建設業法施行規則」の一部が改正になり、平成20年11月から施行されました。
建設工事は工事目的物の引き渡し後に瑕疵をめぐる紛争が生じることが多く、施工に関する事実関係の証拠となる書類を適切に保管する必要性から、「建設業法施行規則」(第14条の2第1項)が改正され、帳簿及びその添付資料(契約書)の他に、完成図、発注者との打ち合わせ記録の保管が義務付けられると供に、その保管期間は目的物の引き渡しから10年間となりました。
今回の改正は、建設業許可業種全てが対象であり民間工事にも例外なく適用されます。
保管が必要な資料 |
|
工事書類の保管は、『図書は、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されることを条件として、電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等による記録をもって代えることができる。』としています。